
2026年8月から、年金受給者に簡易書留が届きます
2026年8月頃から、対象となる年金受給者へ「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」が順次送られます。
送付期間は、2026年8月頃から2027年2月頃までの予定です。
対象となるのは、原則として次の条件に当てはまる方です。
- 2026年4月15日時点で65歳以上の方
- 日本年金機構から年金を受給している方
- 公金受取口座をまだ登録していない方
すでに公金受取口座を登録している方や、海外に住んでいる方、年金の振込実績がない方などには、原則として送付されません。
今回の重要なポイントは、登録を希望する場合は手続き不要ですが、登録を希望しない場合は、書類が届いてから45日以内に不同意申出書を返送する必要があることです。
「マイナカードに口座を紐づける」とは少し違います
今回の制度は、年金を受け取っている銀行口座を、マイナンバーカードそのものに登録する制度ではありません。
正確には、年金振込口座を「公金受取口座」として、マイナンバーと一緒に国へ登録する仕組みです。
公金受取口座とは、国や自治体から給付金などを受け取るために、あらかじめ登録しておく本人名義の預貯金口座です。
登録できるのは、1人につき1口座です。
年金だけでなく、所得税の還付金、高額療養費、児童手当、災害時や経済対策として支給される給付金など、160種類以上の給付に利用できます。
書類が届いたら、どうすればよいのでしょうか
| 希望すること | 必要な対応 |
|---|---|
| 年金振込口座を公金受取口座として登録したい | 手続きは不要 |
| 登録したくない | 到着から45日以内に不同意申出書を返送 |
| 年金口座とは別の口座を登録したい | マイナポータルまたは金融機関で別途登録 |
| 書類の口座情報が違っている | 専用フリーダイヤルへ問い合わせ |
何も返送しなかった場合は、年金振込口座を公金受取口座として登録することに同意したものとして扱われます。
登録が完了するまでには、意向確認書が届いてから3~4か月程度かかる予定です。
登録後は、デジタル庁から郵便はがき、またはマイナポータルのお知らせで登録結果が通知されます。
年金振込口座を登録するメリット
給付金の申請手続きが簡単になる
公金受取口座を登録しておくと、給付金を申請する際に、口座番号の記入や通帳の写しの添付が不要になる場合があります。
行政側でも口座情報を確認しやすくなるため、振込までの手続きがスムーズになることが期待できます。
特に、災害や物価高対策などで給付金が支給される場合には、口座確認にかかる手間を減らせる可能性があります。
マイナポータルの操作をしなくても登録できる
これまで公金受取口座を登録するには、マイナポータルや金融機関で手続きする必要がありました。
今回の対象者は、届いた書類の内容に問題がなければ、何も手続きをせずに登録できます。
スマートフォンの操作が苦手な方や、金融機関の窓口へ行くことが難しい方にとっては、登録しやすい仕組みです。
すでに使っている年金口座なので確認しやすい
今回登録されるのは、すでに年金が振り込まれている口座です。
新たに口座を開設したり、別の口座番号を調べたりする必要はありません。
普段から年金や生活費の管理に使っている口座であれば、給付金の入金も確認しやすくなります。
登録後も変更や解除ができる
一度登録すると変更できないわけではありません。
登録後でも、マイナポータルや対応する金融機関で、口座の変更や登録の抹消ができます。
今回、不同意申出書を返送し忘れて登録された場合でも、後から変更や解除が可能です。
考えておきたいデメリットと注意点
「何もしないと登録される」仕組みになっている
通常、口座登録は本人が申し込んで行うものですが、今回の特例では、期限内に不同意の意思表示がなければ登録されます。
書類の内容を十分に理解しないまま放置した場合でも、登録に同意したものとして扱われる点には注意が必要です。
特に、本人が書類を確認することが難しい場合には、家族や後見人などが一緒に確認したほうがよいでしょう。
本人による回答が難しい場合は、本人の意思を確認したうえで、家族や後見人が代筆・代理回答することも認められています。
年金口座を給付金用に使いたくない人もいる
年金の振込口座を、生活費の管理専用にしている方もいるでしょう。
給付金や税金の還付金などは、別の口座で管理したいという考え方もあります。
公金受取口座は1人につき1口座なので、年金口座とは別の口座を登録したい場合は、今回の登録を見送り、マイナポータルや金融機関で希望する口座を登録する方法があります。
口座を変更するときは、それぞれ手続きが必要
公金受取口座と年金振込口座は、同じ口座を使っていても、制度上は別々に管理されています。
そのため、公金受取口座を別の銀行口座へ変更しても、年金の振込先は自動的には変更されません。
年金の振込先も変更したい場合には、日本年金機構へ「年金受給権者 受取機関変更届」を提出するなど、別の手続きが必要です。
反対に、年金の振込先だけを変更しても、公金受取口座が自動的に変更されるとは限りません。
「公金受取口座を変更したから、年金の振込先も変わった」と思い込まないことが大切です。
口座情報が国に登録されることへの抵抗感
公金受取口座として登録される情報には、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義などが含まれます。
一方で、暗証番号、預金残高、入出金の履歴は登録されません。
公金受取口座の登録によって、国が自由に預金を引き出せるようになるわけでもありません。
ただし、口座情報をマイナンバーとともに国へ登録すること自体に抵抗を感じる方もいるでしょう。
これは金銭的な損得だけではなく、情報の管理について、どこまでを便利さとして受け入れるかという判断になります。
詐欺や不審な連絡に注意する
日本年金機構からの意向確認書は、茶色の封筒に入った簡易書留で届きます。
デジタル庁や日本年金機構が、電話、SMS、メールで口座番号や暗証番号の提供を求めることはありません。
「登録のために口座番号を教えてください」「手数料が必要です」といった連絡があった場合は、応じないようにしましょう。
登録しても、給付金がすべて自動で振り込まれるわけではありません
公金受取口座を登録すると、今後の給付金がすべて申請不要になると思うかもしれません。
しかし、公金受取口座は、給付金の受取口座をあらかじめ登録しておく制度です。
給付金の種類によっては、これまでどおり申請や受給要件の確認が必要です。
登録しただけで、すべての給付金が自動的に振り込まれるわけではありません。
また、給付金の申請時に別の口座を指定できる場合もあります。
登録が向いている人
- 年金口座を生活資金や公的給付の受取口座としてまとめたい人
- 給付金の申請時に口座情報を記入する手間を減らしたい人
- マイナポータルの操作や金融機関での手続きが難しい人
- 口座情報を国へ登録することに大きな抵抗がない人
登録を見送る、または別口座を検討したい人
- 年金口座と給付金の受取口座を分けて管理したい人
- 年金口座に多額の預金を置いており、給付用口座を別にしたい人
- 口座情報をマイナンバーとともに登録することに抵抗がある人
- すでに別の口座を公金受取口座として使いたいと考えている人
迷ったときは「登録するか」より「どの口座を使うか」を考える
公金受取口座の登録には、給付金の手続きを簡単にできるメリットがあります。
一方で、年金振込口座が自分にとって最適な公金受取口座とは限りません。
登録そのものに抵抗がない場合でも、次の点を確認してみましょう。
- 長く使い続ける予定の口座か
- 給付金の入金を確認しやすい口座か
- 生活費や貯蓄との管理が複雑にならないか
- 家族が必要なときに口座の存在を把握できるか
登録するかどうかだけでなく、どの口座を公的なお金の受け皿にするかまで考えることが大切です。
登録を希望するなら、書類の口座情報が正しいことを確認したうえで、そのまま保管します。
登録を希望しない場合は、到着から45日以内に不同意申出書を返送しましょう。
書類が届いたことをきっかけに、年金や給付金を受け取る口座の役割を整理してみてはいかがでしょうか。
参考:日本年金機構「令和8年8月から年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書をお送りします」、デジタル庁「年金口座で給付金等が、より簡単により早く受け取れます」、デジタル庁「公金受取口座登録制度」

