

住宅購入に関しては現金で買う人はよほどの高収入の方しかありえない話であり、サラリーマンの多くは親族からの贈与・出世払いの借入等に頼る以外は、ほとんどが金融機関・銀行や信用金庫からの借入によって住宅購入を実現したことでしょう。
私も25年間のローンで借入してマイホームを手にすることができたのでしたが、借入した時は、借入残高の1%が住宅取得控除という仕組みがあって10年間はその恩恵を受けることができるという話を金融機関の営業マンから受けていたのでした。
ところが、その所得控除の話は、融資残高が1000万円を超えているときに適用されるということを説明されていたのでしょうか、私が聞き逃したのでしょうか、そのことについてはまったく用心していなかったのです。
当初借入から5年経過したあとに、私の都合で勤めていた会社を退職することになったわけですが、退職金が支給されることになり、さてその退職金をどうしようかということになりました。
預金しようか、運用にまわすかをさんざん議論しましたが、当時から低金利でしたので預金したとしても、金利はまったく魅力がありませんでしたから、低金利だとはいっても10年間の固定金利で2%近い金利がかかっていた住宅ローンに返済することになったのです。
退職金の全額というわけではありませんでしたが、銀行に一部返済を実行してもらい、またその時も銀行の方からは、繰上げ返済したときの影響はこうなる等のトークは一切なかったのですが、住宅ローン残高は1000万をきることになり、返済期限も大幅に短縮になりよかったと思っていたのでした。
ほどなく次の企業に再就職し、年末調整の時期になったものですから福利厚生の担当者に住宅ローン減税の証明書を添付して還付を受けようとしましたら、待てど暮らせど銀行からその年の年末調整に使う残高証明書が送付されてこないわけです。
やや怒った感じの表情をした私は、銀行の窓口に照会したのですが、規定により残高証明を発行できないとのこと、その規定というのが件の融資残高の絡みで、そもそも私の住宅ローンは繰上げ返済をしてしまったことにより減税対象ではなくなってしまったということなんです。
確かに自己責任という言葉がキーワードのように言われている世の中ですから、何も申し開きをすることはできませんでした。
繰上げ返済を考えている人は、年末調整のことも考慮に入れて熟慮のうえで実行するようにしたいものです。
住宅ローンについてはこちら(住宅ローンの記事一覧)を参考にして下さい。