2024年4月施行の改正により、相続登記は3年以内の申請が法律上の義務に。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。この記事では、期限・救済制度(相続人申告登記)・必要書類セット・進め方を実務順にまとめました。
※登記の要件や様式は法務局・案件により異なります。最終判断は法務局の最新案内や専門家へ。

まずは要点(期限・罰則・救済)

  • 期限:相続により不動産を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請。
  • 過料:正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料対象になり得る。
  • 救済:準備に時間がかかる場合は、相続人申告登記(「相続人である旨の申出」)で義務履行とみなす道あり。
  • 関連:所有者の住所・氏名変更登記変更の日から2年以内の申請が義務化(開始時期は後掲)。

ポイント:3年の相続登記2年の住所・氏名変更登記は別管理。ガントで並走させると安全です。

必要書類セット(相続登記・基本)

身分・原因関係

  • 戸籍一式(出生〜死亡)または法定相続情報一覧図(写し)
  • 登記原因証明情報(遺産分割協議書/遺言書の写し 等)
  • 相続人の本人確認書類

物件・費用関係

  • 固定資産評価証明書(最新年度)
  • 不動産の所在・地番・家屋番号が分かる資料(納税通知書 等)
  • 登録免許税分の収入印紙(概ね評価額の0.4%、百円未満切捨て・最低1,000円

委任・補足

  • 代理申請時の委任状(司法書士等へ依頼する場合)
  • 共有の場合は各相続人分の書類
  • 相続放棄・限定承認・検認要否など個別事情の証憑

戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図を作ると、無料交付&複数通使い回しができて実務がラクです。

進め方(相続登記→完了まで)

  1. 不動産の特定:固定資産税の納税通知書等で所在・地番・家屋番号を確認。
  2. 人と原因の確定:遺言の有無/遺産分割の方針を整理。戸籍一式 or 法定相続情報一覧図を準備。
  3. 評価証明の取得:市区町村で固定資産評価証明書を取得(年度ごと)。
  4. 申請書作成:「原因(例:令和◯年◯月◯日相続)」と持分、添付書面を記入。
  5. 申請:不動産所在地を管轄する法務局へ提出(窓口/郵送)。
  6. 補正対応:法務局からの照会・補正依頼に対応。
  7. 完了確認:登記完了後、登記事項証明書で名義・持分を確認。
うまく進まない時は「相続人申告登記」で義務履行を先に確保→並行して遺産分割や所在調査を進める手もあります。

相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは?

  • 相続登記の準備が整わない場合に、申出により義務履行とみなす制度。
  • 申出は相続人ごとに必要(代表者による代理提出は可)。
  • 権利の移転・法定相続分の確定をするものではない(売却等には別途相続登記が必要)。
  • 必要書類は「申出人が相続人であることが分かる戸籍」等(相続登記ほど重いセットは不要のことが多い)。

関連:住所・氏名変更登記の義務化(2年以内)

不動産所有者の住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記申請が必要です(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料)。制度開始時期は法務省特設の最新案内で確認してください。

  • 相続登記と別義務。転居・改姓があったら早めに申請。
  • 複数不動産がある場合の扱い・添付書面は法務局案内に従う。

費用の目安(登録免許税・実費)

  • 登録免許税:原則「固定資産税評価額 × 0.4%」。100円未満切捨て、税額が1,000円未満なら1,000円。
  • 実費:評価証明・戸籍等の取得手数料、郵送費など。
  • 専門家費用:司法書士へ依頼する場合は別途報酬(事務所により異なる)。
  • 法定相続情報一覧図:交付は無料(作成に必要な戸籍等の取得費は別途)。

よくある詰まり&回避策

  • 相続人確定に時間:戸籍一式が重い→まず相続人申告登記で期限対応→並行して収集。
  • 評価証明の年度違い:評価証明は最新年度で統一。年度跨ぎに注意。
  • 共有の持分記載ミス:協議書の持分と申請書の整合をダブルチェック。
  • 住所・氏名の不一致:相続登記前に住所・氏名変更登記を先行または同時に整備。

まとめ:3年・2年の“二本柱”を切り分け、先に義務を満たす

相続登記は3年以内、住所・氏名変更登記は2年以内。まずは相続登記(または相続人申告登記)で義務履行を確保し、書類を整えながら本登記へ。期限と整合を見える化して、無理なく進めましょう。

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※本記事は一般的情報です。実際の様式・添付書面・税額は案件により異なります。最終的には法務局の最新案内・専門家にご確認ください。

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