
生前贈与や未分割の財産は、相続税の計算に影響する
相続税を考えるとき、多くの人は「亡くなった時点で残っていた財産」だけを見ればよいと思いがちです。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金などを確認し、それをもとに相続税を計算するというイメージです。
しかし、実際の相続税では、亡くなった時点の財産だけではなく、生前に贈与された財産、まだ分割が終わっていない財産、代償分割でやり取りされるお金、相続放棄や限定承認、胎児の有無なども関係することがあります。
特に、生前贈与については制度改正があり、以前のように「相続開始前3年以内だけを見ればよい」と単純には言えなくなっています。2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続税に加算される期間が段階的に7年へ延長されています。
この記事では、相続税の計算でつまずきやすい、生前贈与の加算、未分割、代償分割、限定承認、相続放棄、胎児がいる場合の考え方を、まねTamaらしく暮らし目線で整理します。
相続開始前の贈与は、相続税に加算されることがある
相続税では、亡くなった方から生前に贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することがあります。これは、生前贈与によって相続財産を減らしても、一定期間内の贈与については相続税の計算に戻して考えるという仕組みです。
対象になるのは、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合です。
ここで大切なのは、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、加算対象期間内の贈与は相続税の計算に加える場合があるという点です。年間110万円以下の贈与で贈与税がかからなかった場合でも、加算対象になることがあります。
ただし、相続や遺贈によって財産を取得しなかった人については、原則としてこの暦年贈与の加算対象にはなりません。誰が相続財産を取得したのか、誰が生前贈与を受けていたのかを分けて確認することが大切です。
贈与加算は3年から7年へ段階的に変わっている
旧制度では、相続開始前3年以内の贈与財産を相続税の課税価格に加算する考え方が中心でした。しかし、2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、加算対象期間が段階的に7年へ延長されています。
| 相続開始日 | 暦年贈与の加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日から2030年12月31日まで | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
このため、古い記事や資料で「相続開始前3年以内の贈与だけを加算する」と書かれている場合は、現在の制度に合っていない可能性があります。
また、相続開始前3年を超え、7年以内に受けた贈与については、一定の範囲で100万円まで加算しない取り扱いがあります。細かい計算は相続開始日や贈与時期によって変わるため、生前贈与がある場合は、贈与の記録を年ごとに整理しておくことが大切です。
生前贈与は「毎年110万円以内なら相続税に関係ない」と思い込むと危険です。相続や遺贈で財産を取得する人が、被相続人から一定期間内に贈与を受けていた場合、相続税の計算に加算されることがあります。
加算される贈与財産は、贈与時の価額で考える
相続税に加算される贈与財産は、原則として贈与を受けた時の価額で考えます。相続開始時の価額ではありません。
たとえば、生前に株式や土地の贈与を受けていた場合、相続時にその価額が上がっていたとしても、加算する価額は原則として贈与時の価額です。反対に、相続時に価額が下がっていた場合でも、贈与時の価額で計算することになります。
この点は、現金の贈与よりも、不動産や有価証券の贈与で特に注意が必要です。贈与時の評価資料、贈与契約書、贈与税の申告書控え、通帳の記録などが残っていないと、相続税申告のときに確認が難しくなることがあります。
また、加算対象となる贈与についてすでに贈与税を納めていた場合、その贈与税額は相続税額から控除されます。二重に税金がかからないようにする仕組みですが、正しく控除するためには贈与税の申告内容を確認する必要があります。
加算されない贈与もある
被相続人から生前に贈与を受けた財産であっても、すべてが同じように加算されるわけではありません。一定の非課税制度や控除の対象になった部分については、加算しない取り扱いになることがあります。
代表的には、次のようなものがあります。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額に相当する部分
- 住宅取得等資金の贈与で非課税の適用を受けた金額
- 教育資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額のうち一定のもの
- 結婚・子育て資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額のうち一定のもの
ただし、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与については、贈与者が亡くなった時点の管理残額が相続税の課税対象になる場合があります。
つまり、「非課税制度を使ったから絶対に相続税に関係しない」とは言い切れません。贈与を受けた時点の制度、贈与者が亡くなった時点の残額、受贈者の状況によって扱いが変わることがあります。
相続時精算課税を選んでいる場合は別に確認する
生前贈与には、暦年課税とは別に、相続時精算課税という制度があります。これは、一定の要件を満たす父母や祖父母などから子や孫などへ贈与を行う場合に選択できる制度です。
相続時精算課税を選択している場合、その特定贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を相続税の計算に含めます。
2024年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。相続税の計算では、贈与を受けた年ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から、この基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入します。
相続時精算課税は、一度選択すると、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に戻れない点にも注意が必要です。生前贈与を考えるときは、単年の贈与税だけでなく、将来の相続税まで含めて判断することが大切です。
未分割の財産があっても、相続税の申告期限は延びない
相続人同士の話し合いがまとまらず、申告期限までに遺産分割が終わらないことがあります。このような場合でも、相続税の申告期限が自動的に延びるわけではありません。
未分割の財産がある場合は、各相続人が民法に定める相続分などに従って財産を取得したものとして、いったん相続税の課税価格を計算し、申告と納税を行います。
その後、実際に遺産分割が成立し、当初の申告内容と違いが出た場合には、修正申告や更正の請求によって税額を直すことがあります。
未分割のまま申告する場合に注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが、その時点では使えないことがある点です。一定の書類を添付しておけば、後で分割が成立したときに適用できる場合もありますが、期限や手続きがあります。
家族の話し合いが長引きそうなときほど、税務上の期限と特例の手続きを早めに確認する必要があります。
代償分割は、不動産を引き継ぐ家庭でよく問題になる
代償分割とは、相続人の一人が不動産などの現物財産を取得し、その代わりに、他の相続人へお金などを支払う分割方法です。
たとえば、長男が実家の土地と建物を相続し、他の兄弟に代償金を支払うようなケースです。自宅や事業用不動産のように、現物を分けにくい財産がある場合に使われることがあります。
代償分割では、相続税の課税価格も調整されます。代償財産を支払った人は、取得した現物財産の価額から支払った代償財産の価額を差し引いて考えます。一方、代償財産を受け取った人は、取得した財産の価額に受け取った代償財産の価額を加えて考えます。
| 立場 | 相続税の考え方 |
|---|---|
| 代償金を支払う人 | 取得した現物財産の価額から、支払う代償財産の価額を差し引く |
| 代償金を受け取る人 | 取得した財産の価額に、受け取る代償財産の価額を加える |
代償財産が現金であれば比較的整理しやすいですが、不動産や有価証券など現金以外の財産で代償する場合には、譲渡所得税が関係することがあります。
代償分割は、家を残すために有効な方法になることがあります。一方で、代償金を支払う人の資金力が必要です。相続税だけでなく、代償金の支払い、住宅ローン、生活費、親の介護をしていた相続人への配慮なども合わせて考える必要があります。
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き受ける方法
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける方法です。借金がどのくらいあるか分からない場合や、財産と債務の関係を慎重に確認したい場合に検討されることがあります。
ただし、限定承認は手続きが複雑です。相続人全員で行う必要があり、家庭裁判所への申述期限もあります。一般的な相続よりも専門的な判断が必要になるため、弁護士や税理士などに早めに相談することが大切です。
税務上も注意が必要です。限定承認をした場合、被相続人から限定承認者への資産の移転について、時価で譲渡があったものとみなされることがあります。その結果、譲渡所得税が関係し、その所得税が相続財産の債務として扱われる場合があります。
限定承認は、単に「借金を避けるための制度」とだけ考えると危険です。相続人全員の同意、家庭裁判所の手続き、所得税、相続税、債務整理が関係するため、早めの専門家確認が必要です。
相続放棄をしても、基礎控除の人数は変わらない
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続しないことを選ぶ手続きです。家庭裁判所に申述して行います。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。ただし、相続税の基礎控除額を計算するときの法定相続人の数については、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数えます。
たとえば、法定相続人が3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額の計算では原則として3人で計算します。
一方で、相続放棄をした人が遺贈や生命保険金などによって財産を取得する場合には、相続税の課税関係が生じることがあります。また、相続放棄後に何らかの財産を受け取ると、贈与税など別の税金が問題になることもあります。
相続放棄は、相続税だけでなく、借金、保証債務、生命保険金、遺言、他の相続人への影響まで含めて考える必要があります。
胎児がいる場合は、出生後に相続関係が変わることがある
民法上、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。つまり、亡くなった方に胎児がいる場合、その胎児も相続人になる可能性があります。
ただし、相続税の申告期限までに胎児が出生していない場合、他の納税義務者は、いったん胎児がいないものとして相続税を計算して申告する取り扱いがあります。
その後、胎児が出生した場合には、相続人の数や相続分が変わることがあります。その結果、すでに申告した相続税額が変わる場合には、更正の請求などの手続きが必要になることがあります。
胎児がいる相続では、遺産分割協議そのものも慎重に進める必要があります。出生前に進めてよいこと、出生後に確認すべきこと、未成年者の代理人が必要になる場合など、法務と税務の両方から確認することが大切です。
生前贈与や分割方法は、相続税だけで決めない
生前贈与、未分割、代償分割、限定承認、相続放棄、胎児がいる場合の相続は、どれも相続税の計算に影響します。しかし、本当に大切なのは、税金だけで判断しないことです。
たとえば、生前贈与は、子どもや孫の教育費、住宅資金、生活支援として役立つことがあります。一方で、贈与の記録があいまいだと、相続時に家族間の不公平感や税務上の確認が問題になることがあります。
代償分割は、自宅や事業用不動産を守る方法になりますが、代償金を支払う人の家計に大きな負担がかかることがあります。相続放棄は借金を避ける手段になりますが、他の相続人に影響が及ぶこともあります。
相続は、財産をどう分けるかだけではなく、家族の暮らしをどう守るかという問題でもあります。制度を知ることは大切ですが、制度だけで答えを出さず、家族の状況、住まい、介護、納税資金、今後の生活まで含めて考えることが大切です。
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※この記事は、一般的な情報を整理したものです。制度、税制、保険商品、必要書類、手続き、給付条件などは変更されることがあります。具体的な判断や手続きは、税理士、司法書士、弁護士、金融機関、税務署、家庭裁判所などの専門家や関係機関に確認してください。

