相続税を一括で払えないときの延納とは|要件・担保・利子税をやさしく整理

相続税は、原則として現金で一括納付する

相続税は、原則として現金で一括して納める税金です。相続財産の中に土地や建物が多く含まれていても、納税そのものは現金で行うのが基本です。

しかし、相続では、財産の多くが不動産で、すぐに使える預貯金が少ないことがあります。自宅、貸地、農地、事業用不動産、同族会社の株式などを相続したものの、相続税を払うための現金が足りないというケースです。

このようなときに検討する制度の一つが、相続税の延納です。延納とは、相続税を一度に納めることが難しい場合に、一定の要件を満たせば、年払いで分割して納めることができる制度です。

ただし、延納は「払えないから後回しにする」制度ではありません。金銭で一括納付することが困難であること、延納税額が一定額を超えること、原則として担保を提供すること、期限までに申請することなど、いくつかの要件があります。

この記事では、相続税の延納について、まねTamaらしく暮らし目線で整理します。難しい税務用語だけでなく、家族が何を確認すればよいのか、物納との違いは何か、事前にどんな準備が必要なのかを見ていきます。

延納とは、相続税を年払いで納める制度

延納とは、相続税を現金で一括納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受けて、年払いで分割して納める制度です。

相続税は、相続財産に対して課税されます。そのため、財産はあるものの、その財産がすぐに現金化できないという状況が起こります。たとえば、自宅や貸地を相続した場合、財産評価額はある程度高くても、そのままでは納税資金になりません。

このようなとき、すぐに不動産を売却する、預貯金で納める、生命保険金を使う、金融機関から借り入れるなど、いくつかの方法があります。それでも一括納付が難しい場合に、延納を検討することになります。

延納は、相続税を分割して納められる点では助けになりますが、延納期間中は利子税がかかります。また、原則として担保も必要です。そのため、単純に「分割できるから安心」と考えるのではなく、将来の支払い計画まで含めて判断する必要があります。

延納は、相続税の支払いをなくす制度ではありません。納税を先送りしながら、年払いで納めていく制度です。利子税や担保の負担も含めて考えることが大切です。

延納を申請できる主な要件

相続税の延納を申請するには、主に次の要件を満たす必要があります。

  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で一時に納付することが困難であること
  3. 延納できる金額は、納付が困難な金額の範囲内であること
  4. 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること
  5. 延納申請期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
  6. 税務署長の許可を受けること

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合には、担保の提供が不要とされることがあります。

ここで特に大切なのは、「金銭で納付することが困難であること」です。単に「不動産を売りたくない」「預貯金を減らしたくない」という理由だけでは、延納が認められるとは限りません。

相続した預貯金、相続人自身の現預金、すぐに換金できる財産、今後入ってくる収入、当面必要な生活費や事業資金などを踏まえて、どの程度まで現金納付が可能かを確認する必要があります。

延納の前に確認したい納税資金

延納を考える前に、まず相続税をどこから納められるのかを整理します。相続税は、相続した財産の中から納めるだけでなく、相続人自身の資金も含めて考えることがあります。

確認したい主な資金は次の通りです。

  • 被相続人が残した預貯金
  • 相続人が受け取る生命保険金
  • 相続人自身の預貯金
  • 売却できる有価証券や不動産
  • 近いうちに入る退職金や貸付金の返済
  • 金融機関からの借入れの可否
  • 当面必要な生活費や事業資金

相続財産の中に不動産が多い場合でも、生命保険金や預貯金があれば、延納を使わずに納税できることがあります。反対に、不動産は多くても現金がほとんどなく、売却にも時間がかかる場合には、延納や物納を検討する余地が出てきます。

大切なのは、相続税の申告期限が近づいてから慌てて考えるのではなく、早い段階で相続財産、納税額、現金化できる財産、家族の生活費を一覧にすることです。

相続税の申告期限と延納申請の期限

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。

期限内申告の場合、延納の申請もこの申告期限までに行う必要があります。つまり、相続税の申告書を提出するタイミングで、延納を希望する場合には延納申請書や担保提供関係書類を準備しておく必要があります。

期限後申告や修正申告の場合は、その申告書を提出した日が延納申請期限になります。更正または決定によって納付すべき相続税が生じた場合には、通知書が発せられた日の翌日から一定期間内が申請期限になります。

いずれの場合も、延納はあとから自由に選べるものではありません。納期限または納付すべき日までに申請する必要があります。

区分延納申請の考え方
期限内申告の場合相続税の申告期限までに申請する
期限後申告・修正申告の場合申告書を提出する日までに申請する
更正・決定の場合通知後の所定期限までに申請する
物納を撤回する場合物納撤回の申請とあわせて検討する

相続税の納税資金に不安がある場合は、申告期限の直前ではなく、財産評価や遺産分割を進める段階から、延納の可能性も含めて専門家に相談することが大切です。

延納には担保が必要になることがある

延納を利用する場合、原則として担保の提供が必要です。担保とは、分割で納める相続税や利子税が支払われない場合に備えて、税務署が確保する財産のことです。

担保として認められる可能性がある財産には、国債、地方債、一定の有価証券、土地、建物、保証人の保証などがあります。

担保の種類確認したいこと
国債・地方債担保として提供できる内容か
有価証券税務署長が確実と認めるものか
土地権利関係や評価、担保余力に問題がないか
建物・立木など保険の付保や評価が必要になることがある
保証人の保証税務署長が確実と認める保証か

相続した財産だけでなく、相続人自身の財産や、共同相続人、第三者が所有している財産でも、一定の場合には担保として提供できることがあります。

ただし、担保として適当でないと判断される場合には、変更を求められることがあります。土地を担保にする場合でも、境界、権利関係、抵当権、共有状態などに問題があると、担保として扱いにくくなることがあります。

担保書類の準備には時間がかかる

延納申請では、延納申請書だけでなく、担保提供関係書類の準備も必要です。

土地を担保にする場合には、登記事項証明書、固定資産評価関係の資料、測量や権利関係に関する資料などが必要になることがあります。建物であれば、保険に加入していることが求められる場合もあります。

延納申請期限までに担保提供関係書類をそろえられない場合、一定の手続きにより提出期限を延長できることがあります。ただし、延長できるからといって、準備を後回しにしてよいわけではありません。

相続財産に不動産が多い場合、評価、登記、測量、遺産分割協議、担保設定の確認に時間がかかります。延納を検討するなら、申告期限までの10か月をかなり計画的に使う必要があります。

延納期間と利子税は、財産の内容によって変わる

延納できる期間や利子税の割合は、相続財産の内容によって変わります。特に、不動産等の割合が高い場合と低い場合では、延納期間や利子税の考え方が異なります。

国税庁の説明では、相続税額の計算の基礎となった財産の価額のうち、不動産等の割合によって、延納期間や利子税の割合が区分されています。

不動産等の割合が高い場合には、延納期間が長く認められることがあります。たとえば、不動産等の割合が75%以上の場合、不動産等に係る延納相続税額については、最高20年の延納期間が示されています。

一方で、不動産等の割合が低い場合には、延納期間が短くなることがあります。一般の延納相続税額については、最高5年とされる区分もあります。

ただし、利子税の割合は、延納特例基準割合の変動によって変わります。古い年度の利子税表をそのまま使うのではなく、延納を検討する時点で、必ず最新の国税庁情報や税務署で確認する必要があります。

延納期間や利子税は、財産構成や年度によって変わります。過去の表をそのまま使わず、申請時点の情報を確認することが大切です。

延納と延滞税は違う

延納と延滞税は、名前が似ていますが意味は違います。

延納は、期限までにきちんと申請し、税務署長の許可を受けて、相続税を年払いで納める制度です。この場合、延納期間中には利子税がかかります。

一方、延滞税は、納付期限までに税金を納めなかった場合に課されるものです。延納の申請をせず、納期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生する可能性があります。

項目意味注意点
延納許可を受けて年払いで納める制度利子税がかかる
延滞税納期限までに納付しなかった場合の税期限後の未納に対して発生する
物納一定の相続財産で納める制度延納でも金銭納付が困難な場合に検討する

相続税を期限までに納められそうにないと感じた場合は、放置するのではなく、延納や物納の可能性を早めに確認することが大切です。

延納と物納は、どちらを先に考えるのか

相続税の納付方法を考えるときは、まず現金で一括納付できるかを確認します。それが難しい場合に延納を検討し、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に物納を検討します。

つまり、順番としては、現金納付、延納、物納です。

  1. 現金で一括納付できるかを確認する
  2. 難しい場合は、延納で分割納付できるかを検討する
  3. 延納でも金銭納付が困難な場合は、物納を検討する

物納は、土地などの財産で納める制度ですが、どんな財産でも認められるわけではありません。物納できる財産には順位があり、管理や処分が難しい財産は認められないことがあります。

そのため、不動産が多い相続では、延納と物納を別々に考えるのではなく、納税資金計画の中で一緒に検討することが大切です。

延納を考える家庭が事前に整理したいこと

延納を検討する家庭では、相続が起きてからではなく、できれば生前から財産の全体像を整理しておくことが望ましいです。

特に、不動産が多い家庭、事業用資産がある家庭、同族会社株式がある家庭、預貯金が少ない家庭では、相続税の納税資金が問題になりやすくなります。

次の点を事前に確認しておくと、相続後の混乱を減らしやすくなります。

  • 相続財産の中に、すぐ使える預貯金がどのくらいあるか
  • 生命保険金を納税資金に使えるか
  • 売却できる不動産や有価証券があるか
  • 不動産の評価額と売却可能性に差がないか
  • 土地の境界や権利関係に問題がないか
  • 共有名義の不動産がないか
  • 担保として提供できる財産があるか
  • 相続人の生活費や事業資金をどの程度残す必要があるか

相続税の延納は、単なる税金の分割払いではありません。家族の財産をどう残すか、納税資金をどう用意するか、不動産を残すのか売るのかという判断とも関係します。

延納は、家族の納税資金計画の一部として考える

相続税の延納は、現金で一括納付できない場合の選択肢です。しかし、延納を選べばすべて解決するわけではありません。

延納期間中は、毎年の納付が続きます。利子税もかかります。担保を提供する必要がある場合もあります。相続人の収入や生活費、事業資金、将来の不動産売却の可能性まで含めて、無理なく支払いを続けられるかを考える必要があります。

相続税の納税資金を考えるときは、現金納付、延納、物納、不動産売却、生命保険、借入れなどを、家族の状況に合わせて組み合わせて検討します。

大切なのは、相続税の申告期限が近づいてから慌てるのではなく、早めに財産と家族の暮らしを見える形にしておくことです。

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※この記事は、一般的な情報を整理したものです。制度、税制、保険商品、必要書類、手続き、給付条件などは変更されることがあります。具体的な判断や手続きは、税理士、司法書士、土地家屋調査士、金融機関、税務署などの専門家や関係機関に確認してください。

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