小さな会社の企業保険と退職金準備──節税より先に考えたい制度設計

企業保険は、節税商品ではなく「会社と家族を守る制度設計」

企業保険を活用することで、会社が抱えるリスクを軽減できることは、多くの経営者が理解していると思います。

経営者に万一のことがあったとき、会社の資金繰りはどうなるのか。従業員や役員が亡くなったとき、遺族にどのような支援ができるのか。退職金をどのように準備するのか。福利厚生として、従業員の安心をどこまで整えるのか。

こうした問いに関わるのが、企業保険や退職金制度です。

ただし、企業保険は「節税できるから入るもの」ではありません。

以前は、法人保険が節税商品として語られる場面も多くありました。保険料を損金にできる、退職金原資を準備できる、法人税対策になる。そうした説明を受けたことがある経営者も少なくないでしょう。

けれど、企業保険を税金対策だけで考えると、判断を誤ることがあります。

企業保険の本来の役割は、会社が抱えるリスクに備えることです。経営者、役員、従業員、その家族。会社に関わる人たちの生活を守り、突然の支出や事業継続リスクに備えるために使うものです。

もちろん、税務上の取扱いは重要です。

保険料が損金になるのか。資産計上が必要なのか。保険金を受け取ったときに益金になるのか。死亡退職金や弔慰金として支払ったときに損金算入できるのか。従業員や役員側に給与課税が生じないか。これらを確認しないまま契約すると、後から会社のキャッシュフローや税務処理を傷める可能性があります。

ただし、順番としては、税務より先に「何を守るための制度なのか」を明確にする必要があります。

  • 経営者に万一があったとき、事業継続資金を確保したいのか
  • 従業員や役員の遺族に、死亡退職金や弔慰金を支給したいのか
  • 定年退職金や役員退職金の原資を準備したいのか
  • 福利厚生として従業員の安心を整えたいのか
  • 個人事業から法人化した後、事業と家計のリスクを分けたいのか

企業保険は、会社の利益を残すためだけの道具ではありません。

会社に関わる人の暮らしと、事業の継続性を守るための制度です。税務は、その制度を現実に運用するための大切な条件として確認する。この順番で考える方が、判断を間違えにくくなります。


死亡退職金・弔慰金を目的とする企業保険

企業保険の大きな役割の一つに、死亡退職金や弔慰金の準備があります。

従業員や役員が在職中に亡くなった場合、会社として遺族に死亡退職金や弔慰金を支給することがあります。これは単なるお金の支払いではなく、その人の働きに報い、残された家族の生活を支える意味を持ちます。

こうした支給の原資として、総合福祉団体定期保険や団体定期保険、いわゆるBグループ保険などが使われることがあります。

総合福祉団体定期保険は、企業が契約者となり、従業員や役員を被保険者として、死亡退職金・弔慰金などの福利厚生制度を支える目的で利用されます。保険料は企業が負担します。

一方、Bグループ保険は、企業が団体契約の場を用意し、従業員や役員が自助努力で死亡保障を厚くする仕組みとして使われます。企業が契約者であっても、保険料負担者が従業員・役員本人であれば、会社の損益には通常関係しません。

ここで大切なのは、「誰のための保障なのか」をはっきりさせることです。

会社が死亡退職金・弔慰金制度のために保険を使うのか。従業員本人が、自分の家族のために任意加入する制度なのか。この違いによって、保険料負担、保険金受取人、会社の経理処理、従業員側の税務関係が変わります。

項目総合福祉団体定期保険団体定期保険(Bグループ保険)
主な目的死亡退職金・弔慰金などの福利厚生制度従業員・役員本人の自助努力による保障
契約者企業企業
保険料負担者企業従業員・役員
被保険者従業員・役員従業員・役員
保険金受取人遺族または企業など、契約設計による従業員・役員の遺族

総合福祉団体定期保険では、企業が支払った保険料は、契約内容に応じて支払保険料または福利厚生費などとして処理されることがあります。

ただし、注意が必要です。

役員や部課長、その他特定の使用人だけを対象にするような契約では、保険料がその役員や使用人に対する給与として扱われる場合があります。福利厚生として整えるなら、対象者の範囲や社内規程の整備が重要になります。

企業保険は、「会社が払っているから会社の経費でよい」と単純には言えません。

誰を対象にしているのか。受取人は誰か。保険期間はどうなっているか。解約返戻金はあるか。最高解約返戻率はどの程度か。こうした契約内容によって、税務処理が変わることがあります。

死亡退職金・弔慰金を目的とする企業保険では、次の確認が大切です。

  • 死亡退職金規程や弔慰金規程を整備しているか
  • 対象者が役員や一部の人だけに偏っていないか
  • 保険金の受取人が企業か、遺族か
  • 保険金を企業経由で支払うのか、保険会社から直接支払うのか
  • 支給額が社会通念上相当な金額か
  • 税務処理を顧問税理士と確認しているか

死亡退職金や弔慰金は、経営者の思いだけで支給するものではありません。

遺族の生活を守るためにも、会社の損金処理や相続税の扱いを明確にするためにも、規程と保険設計を合わせて整える必要があります。


死亡退職金・弔慰金は、遺族側の税金も確認する

企業保険を使って死亡退職金や弔慰金を準備する場合、会社側の経理処理だけでなく、遺族側の税金も確認する必要があります。

従業員や役員の死亡により遺族が受け取る死亡退職金は、相続税の課税対象になります。

ただし、相続人が受け取った死亡退職金には、一定の非課税枠があります。非課税限度額は、原則として「500万円×法定相続人の数」です。この非課税枠を超える部分が、相続税の課税対象になります。

生命保険金についても、被相続人が保険料を負担していた場合などには、みなし相続財産として相続税の対象になります。相続人が受け取る死亡保険金にも、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

一方、弔慰金は、通常は相続税の対象になりません。

ただし、実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分や、一定額を超える部分は、死亡退職金として相続税の対象になる場合があります。

弔慰金については、死亡が業務上の死亡である場合は、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までが弔慰金相当額とされます。業務上の死亡でない場合は、死亡当時の普通給与の半年分に相当する額までが目安になります。これを超える部分は、退職手当金等として扱われることがあります。

ここで重要なのは、名目ではなく実質です。

会社が「弔慰金」として支給したからといって、全額が弔慰金として扱われるとは限りません。金額が過大であれば、死亡退職金として扱われる部分が出ることがあります。

また、役員への死亡退職金や弔慰金では、会社側で損金算入できる金額が問題になることもあります。過大と認められる部分は、損金に算入できない場合があります。

死亡退職金・弔慰金を整えるときは、会社側と遺族側の両方から確認しましょう。

  • 死亡退職金は相続税の対象になることを理解しているか
  • 非課税枠「500万円×法定相続人の数」を確認しているか
  • 弔慰金が非課税として扱われる範囲を確認しているか
  • 役員退職金・弔慰金が過大になっていないか
  • 支給規程、議事録、保険契約の内容が整っているか

万一のときに遺族を守る制度は、感情だけでは動かせません。

会社の規程、保険契約、税務処理、相続税の扱いがつながっていることが大切です。事前に整えておくことで、遺族が手続きや税金で混乱しにくくなります。


生存退職金を目的とする制度は、退職後の生活を支える仕組み

企業保険や企業年金制度には、死亡時だけでなく、生存退職金の準備という役割もあります。

生存退職金とは、従業員や役員が定年退職などで会社を離れるときに支給される退職金です。これは、長年の勤務に報いる意味と、退職後の生活を支える意味を持っています。

退職金制度には、企業が独自に退職金規程を設ける方法のほか、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、特定退職金共済制度など、外部制度を活用する方法があります。

それぞれの制度は、仕組みが異なります。

確定給付企業年金は、将来の給付額の考え方があらかじめ設計されている制度です。企業側には掛金負担や積立不足への対応が関係することがあります。

企業型確定拠出年金は、企業が拠出した掛金を、加入者である従業員が自分で運用し、その運用結果によって将来の受取額が変わる制度です。運用の責任が加入者側にあるため、投資教育や制度説明も重要になります。

特定退職金共済制度は、商工会議所や商工会などが実施する退職金共済制度で、中小企業が退職金制度を整える方法の一つです。

退職金制度を整えることには、会社にとっても従業員にとっても意味があります。

従業員にとっては、将来の安心につながります。会社にとっては、採用や定着、福利厚生の充実につながります。経営者にとっては、退職金支給時の資金負担を平準化する効果も期待できます。

ただし、退職金制度は一度作ると、長く続く制度です。

掛金を継続して支払えるか。対象者をどうするか。退職理由による支給差をどう設計するか。役員退職金と従業員退職金をどう分けるか。会社の規模や利益水準に合っているか。ここを見ないまま制度を作ると、将来の資金繰りを圧迫することがあります。

  • 退職金制度を作る目的は明確か
  • 従業員向けと役員向けを分けて考えているか
  • 掛金を長期で負担できるか
  • 退職金規程を整備しているか
  • 受け取り時の税務を説明できるか
  • 制度変更時の影響を確認しているか

生存退職金の制度は、単なる福利厚生ではありません。

働く人の将来と、会社の長期資金計画をつなぐ仕組みです。だからこそ、税務だけでなく、制度の持続性まで見て設計する必要があります。


企業年金・退職金の受け取りは、年金か一時金かで税金が変わる

企業年金や退職金制度では、将来の受け取り方によって税金の扱いが変わります。

年金として受け取る場合は、公的年金等に係る雑所得として扱われることがあります。公的年金等控除の対象になるため、他の公的年金や企業年金と合わせて税額を確認します。

一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われることがあります。退職所得控除が使えるため、長く勤続した人ほど税負担が軽くなりやすい仕組みです。

どちらが有利かは、単純には決まりません。

一時金で受け取れば、まとまったお金を自由に使いやすくなります。住宅ローンの返済、老後資金の再配置、医療・介護費への備えなどに使える反面、使いすぎや運用リスクの管理が必要になります。

年金で受け取れば、毎年一定額を受け取れるため、生活費の補助として使いやすくなります。一方で、公的年金や他の企業年金と重なることで、所得税や住民税、社会保険料への影響を確認する必要があります。

企業型確定拠出年金や確定給付企業年金では、一時金、年金、または併用など、制度によって受け取り方を選べる場合があります。選択できるからこそ、退職時に慌てて決めるのではなく、退職前から家計全体で考えておきたいところです。

特に注意したいのは、退職金、企業年金、iDeCo、個人年金、公的年金の受け取り時期が重なる場合です。

それぞれ税務上の扱いが異なります。老後資金は、額面の合計ではなく、税金や社会保険料を考慮した手取りで見る必要があります。

  • 年金で受け取るのか、一時金で受け取るのか
  • 退職所得控除をどの制度で使うのか
  • 公的年金等控除との関係を確認しているか
  • iDeCoや他の退職金と受け取り時期が重ならないか
  • 一時金で受け取った後の資金管理を考えているか

退職金や企業年金は、制度に加入している間だけでなく、受け取り方まで含めて設計するものです。

税金だけでなく、老後の生活費、医療・介護費、資産運用、家族への支援と合わせて考えることが大切です。


特別法人税は、現在は課税停止中だが存在は知っておきたい

企業年金や確定拠出年金では、年金積立金に対する特別法人税という制度があります。

特別法人税は、企業年金などの積立金に対して課される税金で、税率は地方税を含めて1.173%です。確定給付企業年金や確定拠出年金では、積立金に対して課税される仕組みです。

ただし、この特別法人税は、平成11年以降、課税が凍結されています。現在も課税停止が続いており、凍結期間は令和11年3月31日まで延長されています。

そのため、現時点で企業年金や確定拠出年金を検討する際に、特別法人税が実際に毎年差し引かれているわけではありません。

ただし、制度として存在していることは知っておきたいところです。

企業年金制度は、長期で運用される制度です。税制が変われば、将来の運用利回りや積立金に影響する可能性があります。制度を導入する場合も、個人としてiDeCoや企業型確定拠出年金を利用する場合も、税制は固定されたものではないという感覚を持っておくことが大切です。

  • 特別法人税は制度として存在している
  • 現在は課税停止中である
  • 凍結期間は令和11年3月31日まで延長されている
  • 長期制度では、将来の税制改正リスクも確認する

企業年金や退職金制度は、長期の約束です。

だからこそ、目先の税務メリットだけでなく、将来の制度変更にも耐えられる設計かどうかを見ておく必要があります。


特定退職金共済制度は、中小企業の退職金準備に使われる制度

特定退職金共済制度は、中小企業が従業員の退職金を準備するために使われる制度の一つです。

商工会議所や商工会などが実施していることが多く、会社が毎月掛金を負担し、従業員の退職時に退職金として給付されます。

中小企業では、退職金制度を独自に整えることが難しい場合があります。

退職金規程を作る。資金を積み立てる。退職時にまとまった支払いをする。これらをすべて自社だけで管理するのは、規模の小さな会社にとって負担になることがあります。

特定退職金共済制度を使うと、外部制度を利用して退職金の準備を進めることができます。掛金は企業が負担し、税務上は損金算入できる扱いがあります。従業員側には、掛金拠出時点で原則として課税関係は生じません。

給付を受けるときは、受け取り方によって税金の扱いが変わります。

一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われ、退職所得控除の対象になります。年金として受け取る場合は、公的年金等に係る雑所得として扱われることがあります。

この制度の良さは、会社が退職金準備を計画的に進められることです。

退職者が出たときに、会社の手元資金から一度に大きな退職金を支払うのではなく、毎月の掛金として平準化できます。従業員にとっても、会社に退職金制度があることは安心材料になります。

ただし、制度導入前には確認が必要です。

  • 対象従業員の範囲をどうするか
  • 掛金額を長期で負担できるか
  • 退職金規程と制度内容が合っているか
  • 役員は対象になるのか、別制度が必要か
  • 途中退職時の扱いをどうするか
  • 従業員に制度内容を説明できるか

特定退職金共済制度は、退職金の準備を外部化する仕組みです。

導入すれば終わりではなく、会社の成長、従業員数、利益水準、採用方針に合わせて、定期的に見直していくことが大切です。


企業保険と退職金制度は、規程と資金繰りをセットで考える

企業保険や退職金制度を考えるとき、商品や税務処理だけを見ると判断が偏ります。

保険料が損金になるか。退職金として支払えるか。配当金や解約返戻金はどう処理するか。もちろん、これらは大切です。

しかし、制度として本当に機能させるには、規程と資金繰りが欠かせません。

死亡退職金を支給するなら、死亡退職金規程が必要です。弔慰金を支給するなら、弔慰金規程が必要です。退職金を支給するなら、退職金規程が必要です。役員退職金であれば、株主総会や取締役会の手続き、役員退職慰労金規程なども関係します。

規程がないまま、その都度の判断で支給すると、税務上の説明が難しくなります。従業員間の公平性にも影響します。

また、保険や共済に加入しても、会社の資金繰りが苦しくなれば継続できません。

保険料や掛金は、毎月・毎年の固定支出になります。利益が出ているときは問題なくても、売上が落ちたとき、資金繰りが厳しいとき、借入返済が重いときに、保険料が負担になることがあります。

企業保険は、会社を守るために入るものです。

その保険料によって会社の資金繰りが圧迫されてしまうなら、設計が合っていない可能性があります。

導入前には、次の3つを確認したいところです。

  1. 制度目的:死亡保障、弔慰金、退職金、福利厚生、事業保障のどれを目的にするか
  2. 規程整備:支給対象、支給額、支給条件、手続きが明確か
  3. 資金繰り:保険料や掛金を長期で支払えるか

企業保険と退職金制度は、商品だけでは完成しません。

会社のルール、資金計画、従業員への説明、税務処理がそろって、はじめて機能します。


個人事業主や小規模法人は、家計と会社のお金が近いからこそ注意する

まねTama読者の中には、個人事業主、小規模法人の経営者、法人化を検討している方もいるかもしれません。

小さな会社では、会社のお金と家計のお金が近くなりがちです。

経営者に万一のことがあった場合、会社の資金繰りだけでなく、家族の生活費、住宅ローン、教育費、借入保証、相続にも影響します。

そのため、企業保険や退職金制度は、会社だけの話ではありません。

経営者の家族をどう守るか。従業員をどう守るか。事業をどう続けるか。事業を閉じるときにどう整理するか。こうした生活設計と事業設計の接点になります。

特に法人化した場合、個人の保険と法人の保険を分けて考える必要があります。

個人の生命保険は、家族の生活保障を目的にします。法人の保険は、事業保障、退職金準備、福利厚生、資金繰り対策などを目的にします。両方を混同すると、保障が重複したり、逆に必要な部分が抜けたりします。

また、法人契約の保険は、税務処理が個人契約より複雑です。

契約者、被保険者、受取人、保険料負担者、解約返戻金の有無、保険期間、対象者の範囲によって処理が変わります。契約時には、保険会社だけでなく、税理士や社会保険労務士、必要に応じて弁護士にも確認した方が安全です。

  • 個人の保障と法人の保障を分けているか
  • 経営者個人の借入保証リスクを確認しているか
  • 死亡時に会社と家族へ必要な資金を分けて考えているか
  • 従業員向け制度と役員向け制度を分けているか
  • 保険料が会社の資金繰りを圧迫していないか
  • 税務処理を契約前に確認しているか

小さな会社では、保険設計がそのまま家族の安心につながることがあります。

だからこそ、節税ではなく、会社と家族の両方を守る設計として考えることが大切です。


まとめ:企業保険は、会社・従業員・家族をつなぐ制度設計

企業保険は、単なる節税商品ではありません。

経営者、役員、従業員、その家族を守るための制度です。死亡退職金や弔慰金を準備する。退職金の原資を積み立てる。福利厚生を整える。事業継続に必要な資金を確保する。こうした目的があって、初めて企業保険は意味を持ちます。

死亡退職金・弔慰金を目的とする保険では、会社側の保険料処理だけでなく、遺族側の相続税の扱いも確認する必要があります。死亡退職金には非課税枠があり、弔慰金にも業務上死亡かどうかによって一定の非課税目安があります。ただし、過大な支給は退職金として扱われる場合があります。

生存退職金を目的とする制度では、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、特定退職金共済制度などが関係します。掛金の処理、従業員側の課税、年金で受け取る場合と一時金で受け取る場合の違いを確認する必要があります。

特定退職金共済制度は、中小企業が退職金準備を平準化するための制度として活用されます。掛金を会社が負担し、従業員の退職時に退職金として給付される仕組みですが、導入前には対象者、掛金、規程、資金繰りを確認することが大切です。

企業保険や退職金制度で最も大切なのは、目的、規程、資金繰り、税務処理がつながっていることです。

保険料が損金になるかどうかだけで判断すると、制度の本来の目的を見失います。税務メリットがあっても、会社の資金繰りを圧迫したり、対象者が不公平だったり、規程が整っていなかったりすれば、あとで問題になります。

小さな会社ほど、会社のお金と家族の生活は近くなります。

経営者に万一があったとき、会社はどうなるのか。家族はどう暮らすのか。従業員にはどこまで支援できるのか。退職金はどのように準備するのか。こうした問いを一つずつ整理することが、企業保険の出発点です。

まねTamaメモ
企業保険は「節税できるか」より先に、「誰を、何から守る制度か」を確認しましょう。死亡退職金、弔慰金、退職金準備、福利厚生、事業保障では、それぞれ目的も税務処理も変わります。契約前に、規程・資金繰り・税務をセットで確認することが大切です。

個人事業、法人化、家計と事業のお金の流れを一度見える形にしたい方は、まねTamaの「暮らしとお金の見える化スターターキット」も参考にしてみてください。

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※この記事は、企業保険、総合福祉団体定期保険、団体定期保険、死亡退職金、弔慰金、企業年金、特定退職金共済制度に関する一般的な考え方を整理したものです。実際の保険料処理、損金算入、給与課税、死亡保険金・死亡退職金・弔慰金の課税関係、企業年金・退職金の受け取り時の税務は、契約内容、対象者、受取人、保険期間、解約返戻率、退職金規程、役員規程、税制改正などによって異なります。具体的な判断は、税務署、税理士、社会保険労務士、弁護士、保険会社などの専門家に確認してください。

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