
まず仕組み:「控除」は“税金を減らす”装置
住宅ローン控除は、基本的に
- 所得税から差し引く
- 引ききれない分がある場合、条件に応じて住民税(所得割)から差し引く
という流れです。
ここが核心:その年の税金が少なければ、差し引ける枠も小さくなります。
“控除額が計算上は出ていても”、実際に減らせる税金がなければ、効果が見えにくい年があります。
育休「給付だけ」の年に起きやすいこと
① 育休の給付は「課税される収入」になりにくい
育児休業給付(育休手当)は、税務上は課税されない扱いになることが一般的です。そのため、給付だけだと課税所得が増えず、所得税がほぼ出ない(=差し引く土台がない)年が起きやすくなります。
② 所得税がほぼ0なら、住宅ローン控除も“使う先”がない
住宅ローン控除は「払いすぎた税金を戻す」側面がありますが、そもそも税金がほぼ発生していないと、戻るものも少なくなります。
③ 住民税でも「所得割」が小さいと、効果は限定的
住民税側で差し引けるのは、主に所得割の範囲で、上限もあります。所得割そのものが小さい年は、やはり効果が出にくくなります。
それでも「ゼロと決めつけない」方がいいケース
同じ“育休の年”でも、次の場合は控除が効くことがあります。
- 育休に入る前に給与・賞与があり、源泉所得税が引かれている
- 副業収入・不動産所得・配当など、課税される所得がある
- 年末調整の結果、所得税が発生している(源泉徴収票で確認)
確認はここ:
会社員の方は、まず源泉徴収票の「所得税額」を見てください。ここが0なら、所得税からは差し引けません。
0でないなら、控除が効く余地があります。
まねTamaの「やることリスト」:育休年の実務
1)初年度かどうかを確認(初年度は確定申告になりやすい)
住宅ローン控除は、最初の年は確定申告が必要になるケースが多いです(給与の方も同様)。
2)妻側に“税金があるか”を先に確認
- 所得税(源泉徴収票の所得税額)
- 住民税(翌年の住民税決定通知で所得割が出るか)
これで「今年、どれくらい効きそうか」の見通しが立ちます。
3)ペアローンの場合、夫婦それぞれで手続きが必要になりやすい
ペアローンは「ローンが2本」。控除も「2人分」です。
夫だけ申請して終わり、にはなりにくいので、書類管理は“夫婦で同じ棚”にまとめるのがおすすめです。
4)「効かない年がある」前提で、家計の不安を小さくする
子育て期は、税金も収入も波があります。
住宅ローン控除は強い味方ですが、控除に頼り切らず、家計の固定費(保険・通信・サブスクなど)を整える方が、結果として安心につながることも多いです。
よくあるQ&A
Q:妻の控除枠を、夫が代わりに使えますか?
A:ペアローンでは基本的にできません。控除は「その人の税金」から差し引く仕組みなので、妻の分を夫の税金に移すことはできません。
Q:育休の年は“申請しなくてOK”ですか?
A:「税金がゼロで戻りもゼロ」になりそうな年でも、状況によっては申請した方がよいケースがあります(年の途中に給与がある、など)。
判断が難しいときは、源泉徴収票や控除証明書などの書類をそろえて、税務署・自治体・税理士等に確認すると安心です。
まとめ:育休の年は「控除が消える」というより、“差し引く税がない年がある”
住宅ローン控除は、制度としては“計算上の控除額”があっても、差し引く税金がなければ効果が出ません。
だからこそ、育休の年は次の順番がおすすめです。
- 妻の所得税(源泉徴収票)を確認
- 住民税(翌年)の所得割が出るか確認
- 初年度なら確定申告の要否を確認
- 夫婦で書類を一元管理
※制度は改正されることがあります。申請前には、国税庁や自治体サイトの最新情報もあわせて確認してください。

