
資産流動化法って?
資産流動化法?聞いたことのない、という方がほとんどだと思います。
資産流動化法とは、資産の流動化に関する法律です。
平成10(1998)年9月に施行されたSPC法が法制化のきっかとなり、平成12年に「資産の流動化に関する法律」に名称が改められました。
※SPC法:特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律。
資産流動化法の概要については以下の通りです。
流動化対象資産について
流動化することができる資産の種類には制限がないので、財産権の流動化ができることになっています。
また、特定目的会社または受託信託会社等が取得した資産を「特定資産」と呼んでいます。


資産の流動化について
資産の流動化は、企業等が保有する資産をオフバランス(バランスシートから除外)するために行われるものです。
この場合、特定目的会社または特定目的信託を使って資産を処分するという方法によって行います。
そして、特定目的会社制度によって規定が定められています。
特定目的会社制度とは?
特定目的会社とは、資産流動化法により設立された社団のことです。
具体的には、、
- 資産の証券化手法による流動化のためにのみ認められる特別の会社。
- 特定目的会社は、商号中に「特定目的会社」という文字を使用しなければならない。
また、有価証券等を発行して投資家に引き受けてもらい、その資金で特定資産を取得する必要があります。
その上で外部に特定資産の管理・処分を委託し、その収益で投資家に対する利払いや配当等を行うというプロセスです。
特定目的会社の設立について
特定目的会社を設立するには、発起人が、その目的や商号及び特定資本の額等を記載した定款を作成し、特定出資する必要があります。
特定資本は、特定出資にかかるわる資本であることが条件です。
ですが、資産流動化計画で優先出資の発行が定められている場合には、特定資本金と優先資本金の合計額ということになります。
優先資本金とは、資産流動化計画に従い発行される優先出資にかかる資本のことです。
優先出資とは、特定目的会社に対する出資のことです。
具体的には、特定目的会社の利益の配当または残余財産の分配を、特定出資者に先立って受ける権利を有するもののことです。
特定出資とは、特定目的会社設立の際に発起人が行った出資です。
なお、取締役と監査役はともに1人以上とすることなどの規定があります。
届出について
あらかじめ業務開始の届出を内閣総理大臣にしておく必要があります。
また、資産流動化計画等を記載した届出書も内閣総理大臣に提出します。
ここで云う計画等とは、資産の流動化に係る業務に関する基本的な事項を定めたもののことです。
特定資産の流動化について
- 資産対応証券の発行または特定借入れ等により得られる金銭をもって特定資産を取得。
- その特定資産の管理及び処分により得られる金銭を使用
- 資産対応証券及び特定借入れ等に係る債務の履行または利益の分配等を行うこと。
上記を満たしている必要があります。
資産対応証券の発行について
- 株式会社の株式に相当するも。
具体的には、優先的に利益の配当や残余財産の分配を受けることができるもの。 - 特定目的会社が本法及び会社法に基づき発行する社債。
転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債、特定短期社債でもいい。 - 特定目的会社が本法に基づき発行する約束手形。
これらは、いずれも金融商品取引法の有価証券ということになります。
資金の借入れについて
- 銀行等から特定資産を取得するために必要な資金を借入れたもの。
※資産流動化計画において借入れ限度額を定める必用がある。 - 特定社債や特定約束手形等の債務の履行のための1年以内の借入れ。
- 一時的な資金繰り等の借入れ。
他業禁止特定目的会社について
資産流動化計画に従って営む特定資産の流動化に係る業務及びその付帯業務のほか、他の業務を営むことはできません。
業務の委託
特定資産の管理や処分に係る業務を信託会社等に信託しなければならないことになっています。
ただし、信託受益権は除きます。
また、特定資産の譲渡人または管理及び処分を適正に遂行できる者に委託できるものもあります。
- 不動産、指名債権、電子記録債権
- 内閣府令で定める資産のうち特定目的会社が対抗要件を備えたもの
特定資産の処分等の制限
特定資産を貸し付け、譲渡、交換または担保に供することはできません。
ただし、資産流動化計画に基づく場合を除きます。
特定目的会社に係る課税の特例について
措置法67条の14他
一定の要件を満たしている場合は、所得金額の計算上、その配当の金額を損金の額に算入することができます。
※例えば、支払う利益の配当の額が、配当可能利益の90%を超えているなど。
これは、二重課税を排除するためです。
また、登録免許税や不動産取得税についても軽減の特例が設けられています。
特定目的会社と一般的な株式会社の税制の違いは下記の通りです。
時期 税目 株式会社 特定目的会社 設立時 登録免許税
(設立登記)資本金の7/1000
(下限15万円)一律3万円(優先出資発行登記
1万5,000円)資産取得 登録免許税
(所有権移転登記)固定資産税評価×20/1000注1 固定資産税評価×13/1000注2 不動産取得税 固定資産税評価額×3/100注3
(土地については、固定資産税評価額×1/2×3/100)左記算式中の固定資産税評価額からその3/5を控除注4 資産の管理運営処分分配時 法人税
(SPC段階)法人所得×法人税率 支払配当損金算入体J益の90%超配当等する場合) 法人事業税 所得金額×事業税率 所得金額×事業税率
それではまた。